フィリピンのリタイヤメントビザ取得のために日本国内で取っておくべき公的書類

福一4号機の件で、セブ引っ越し前に大阪への一時避難を繰り返す日々が続き、そういったことしか書いていなかったけど、久々にフィリピンのリタイヤメントビザ(満35歳以上で取得可能)に関することをメモっておきます。

最新ニュースとしては下記①の項目です。2012年1月10日にフィリピン連邦捜査局(NBI)より新しい通達があったようです。以前、エージェントさんもおっしゃってましたが、ビザ手続き関連は割とちょこちょこ改正事項があるようです。

フィリピンのリタイヤメントビザに関して日本で準備しておくこと(&不要なこと)を取りまとめます。

【フィリピンのリタイヤメントビザ取得のための日本出国前の準備】

①2012年1月10日、フィリピン連邦捜査局(NBI)より、今まで即日発行をしていたフィリピンの無犯罪証明書発行を申請日より約2週間前後とするという通達あり。
そのため、今後は日本の警察発行の無犯罪証明書(=「警察証明書(犯罪経歴証明書))を日本で翻訳→在日フィリピン大使館にて認証後にセブへ渡航する場合以外は、ビザ発給に要する期間が現在の3〜4週間から6週間前後に延びるので注意が必要。

◆私たち(管理人)は完全に日本を引き払って渡航し、現地に着いてからビザ手続きを開始するため、4週間が6週間に延びても関係ないが、一旦取得してから本格引越しをする方は、取得手続き中の約6週間はフィリピン国内におらねばならず(=手続き中はフィリピン政府にパスポートを預けた状態になるため、フィリピン国外へ出国できない)6週間あまりという長期の時間的都合がつく人でないといけないということ。
そういった期間を利用して現地の英語学校へ入っておくのもいいと思います。安いし、大抵1週間単位で受講できます。空きがあれば大抵の学校は寮(3食付き)があるので滞在費用は抑えられます。

②無犯罪証明書(=「警察証明書(犯罪経歴証明書)は世帯主などの代表者だけでなく各自、警視庁にて申請・取得が必要。

◆都内の人だと申請場所は警視庁渡航証明係(警視庁本部庁舎1階)です。最寄駅は桜田門

③健康診断書はセブ島で現地所定様式(PRA指定書式)にて行う。日本で診断書を取っておく必要はなし。

④ビザ手続き用の証明写真は現地で撮ってもよい。日本で用意するより安価ですむ。

⑤配偶者との関係証明で具体的に必要となる書類としては、戸籍謄本のみでOK。
戸籍謄本は英語への翻訳後、弁護士の認証が必要となる。
(私たちのように取得代行サービスを行っている“セブポット”を通した場合は)別途有償となるが日本で行うより安価でできる。戸籍謄本のスキャンを添付ファイルにて事前に送付しておけば事前処理が可能。
費用:翻訳料:1,000ペソ(=2000円程度)
   弁護士認証費用:800ペソ(=1600円程度)

渡航前に”日本大使館へのフィリピン在留届”提出は不要。在留届は転出先(フィリピン)の在日本大使館で行う。インターネットでの提出も可能。


以上、平たくいうと、リタイヤメントビザ取得のために日本国内で取っておくべき公的書類は“無犯罪証明書と戸籍謄本”のみということです。

35歳未満の人は、観光ビザの延長が最大24カ月できるのと(延長手続きと手続き費用は必要)、語学学校が他国と比較して安価なため学生ビザで長期滞在をするなどの手段があります。