日本の患者のためにベラルーシ人の臓器を違法に摘出した日本の非営利団体幹部が投獄される


【Natural News】2023年12月11日 アルセニオ・トレド著

 https://www.naturalnews.com/2023-12-11-japanese-executive-imprisoned-illegal-organ-harvesting-belarus.html

日本の裁判所は、日本人患者のためにベラルーシでの臓器移植を違法に斡旋したNPO理事長に有罪判決を下した。


東京地裁は、「難病患者の会」の菊池堀道理事長(63)に対し、政府の承認なしに少なくとも2人の日本人患者に対してベラルーシでの臓器移植を斡旋したとして、臓器移植法違反の罪で有罪判決を下した。

 

菊池氏には8ヶ月の実刑判決が言い渡され、彼の非営利団体には100万円(6,900ドル)の罰金が科せられた。

 

菊池氏の団体は15年以上にわたって移植患者のために活動しており、現在、政府の厳しい監視下に置かれているが、強制解散には至っていない。

 

裁判所の判決および菊池被告に対する起訴状によると、最初の事件は2022年7月に発生し、彼の団体は、死亡したドナーからの臓器を使用した腎臓移植のために、腎臓病の患者をベラルーシに空輸した。

 

同団体はこの手術の役割に対して1850万円(12万7500ドル)を受け取った。

 

2つ目の事件は2022年1月から2月にかけて発生し、慢性肝疾患である肝硬変の患者がベラルーシで肝臓移植を受けた。

 

菊池はその役割に対して3,300万円(22万7,400ドル)を受け取った。この肝硬変患者は移植から回復する間に病状が悪化し、同年11月に死亡した。

 

■■ 裁判官: 政府認可なしの臓器移植あっせんは違法

 

馬場芳郎裁判長は、菊池氏の不正行為は、臓器移植を受ける機会の基本的な公平性を損なうものであると指摘した。

さらに、日本国民が海外で臓器移植を受けることは違法ではないが、そのような手続きに関する適切な規制を作ることについて、政府内でもっと議論する必要があると指摘した。

 

弁護団は、菊池氏や彼の団体のような仲介者に政府の許可を得ることを義務付けている臓器移植に関する法律は、日本国外で行われる移植手術には適用されないと主張しようとした。

 

しかし検察側は、臓器移植の斡旋に関する法律は、手術の場所に関係なく、政府の許可を得ずに臓器移植の斡旋を行うことを禁じていると主張した。

 

検察はさらに、海外で移植を受けた日本人患者は、依然として日本の病院で術後の治療を受ける必要があると主張した。

 

「多くの専門家の意見を総合すると、被告人には自らの行為の違法性を認識する十分な機会があったと判断する」と馬場被告は判決で述べた。

「被告人の責任を軽く見ることはできない」と述べた。

 

公判中、菊池被告は「臓器移植を待ちきれない患者を助けようとしただけだ」と主張し、無罪を主張した。

 

「私は何も恥じることはありません。100人以上の人を助け、社会をより良くするために懸命に働いたという自負があります」と菊池被告は判決後の声明で述べた。彼は控訴する予定である。

 

日本臓器移植ネットワークによると、2022年に移植を希望して登録された14,000人以上のうち、新しい臓器の提供を受けたのはわずか3%だという。

 

これは他の先進国よりも例外的に低い。

 

アメリカでは2022年、10万人以上が移植リストに登録され、年末までに約4万3000件の臓器移植が行われた。